保険料の算定基礎となる賃金は、手取額ではなく、所得税・社会保険料等を控除する前の総賃金額です。
賃金とは、給料、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず労働の対価として事業主が労働者(被保険者)に支払うすべてのものをいいます。
<具体例> 賃金とするもの
| 基本賃金 |
日給・月給、臨時・日雇労働者・パートタイマーに支払う賃金 |
| 賞与 |
夏季・年末などに支払うボーナス |
| 通勤手当 |
非課税分を含む |
| 定期券・回数券 |
通勤のために支給する現物給付 |
| 超過勤務手当・深夜手当等 |
通常の勤務時間以外の労働に対して支払う残業手当等 |
| 扶養手当・子供手当・家族手当等 |
労働者本人以外の者について支払う手当 |
| 技能手当 |
歩合給・能率給 |
| 特殊作業手当 |
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| 教育手当 |
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| 調整手当 |
配置転換、初任給等の調整手当 |
| 地域手当 |
寒冷地手当、地方手当等 |
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| 精勤・皆勤手当等 |
| 物価手当 |
不況対策等による労使協定に基づくもの |
| 休業手当 |
事業主の故意、過失により労働者が就業できなかった場合、その休業期間中に支払うべき平均賃金の100分の60以上の手当 |
| 宿直・日直手当 |
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| 雇用保険料その他社会保険料 |
労働者の負担分を事業主が負担する場合 |
| 住宅手当 |
社宅等の貸与を行っている場合、貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合 |
| 昇給差額 |
離職後支払われた場合で在職中に支払が確定したものを含む |