労働保険の年度更新について、わかりやすく解説したサイトです。また、労働保険の年度更新に関連する最新情報を入手することができます。
平成20年4月1日から平成21年3月31日までに使用した「労働者」(雇用保険の場合は「被保険者」)について支払った賃金総額に、各々の事業場ごとに定められた保険料率を乗じて算出したものが平成20年度の「確定保険料額」となります。
この「確定保険料額」と平成20年度当初に申告した「申告済概算保険料額」との精算と、平成21年度の「概算保険料額」を「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」により申告することになります。