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対象となる労働者とは? 『事業主と同居している親族』

労災保険と雇用保険では取扱いが異なりますので注意が必要です。


●労災保険


個人事業の事業主と同居している親族は、原則として「労働者」となりません。ただし、同居の親族以外の労働者を使用する事業において、一般事務または作業現場等に従事し、かつ、次の要件を満たす場合は「労働者」として取り扱います。


・事業主の指揮命令により業務を行っていることが明確であること。


・始業、就業の時刻、休日または賃金計算、支払方法等の労働の実態、労働条件等が他の労働者と同一であること。


●雇用保険


個人事業の事業主と同居している親族は、原則として「被保険者」となりません。法人の代表者と同居している親族については、通常の労働者の場合の判断と異なるものではありませんが、事業の規模が零細である場合は、形式的には法人であっても実質的には代表者の個人事業と同様と認められる場合も多く、この場合は事業主と利益を同一にしていると見られますので、個人事業の事業主と同居の親族の場合と同様、原則として「被保険者」となりません。


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