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対象となる労働者とは? 『法人の役員(取締役)』

労災保険と雇用保険では取扱いが異なりますので注意が必要です。


●労災保険


代表権・業務執行権を有する役員は「労働者」とはなりません。
法人の取締役・理事・無限責任社員等の地位にある人で、業務執行権がなく業務執行権を有する役員の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている人は「役員で労働者扱いの者」として取り扱います。


また、監査および監事は法令上従業員を兼ねることができないとされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合には、「役員で労働者扱いの者」として取り扱います。


なお、これら「役員で労働者扱いの者」に支払われる給与のうち、法人の機関としての職務(取締役等)に対して支払われる報酬分を除き、一般の労働者と同一条件のもとに支払われる賃金のみ支払賃金として算入することになります。


●雇用保険


法人の役員等は原則として「被保険者」となりません。
取締役で部長・工場長等の職にあって従業員としての身分があり、給与支払の面からみても労働者的性格が強く雇用関係が明確な人は「役員で被保険者扱いの者」として取り扱います。


※ただし、監査役は除きます。


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