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対象となる労働者とは? 『基本的な考え方』

労働保険の対象労働者の範囲についての基本的な考え方は次の通りです。


●労災保険


原則として「常用労働者」、「臨時労働者」(パート、アルバイト、日雇い等)の名称、雇用形態にかかわらず、労働の対象として賃金をうけているすべての「労働者」が対象となります。(ただし、船員保険被保険者は労災保険の対象「労働者」とはなりません。)


●雇用保険


雇用保険の適用事業に雇用されている労働者は、原則として「被保険者」となります。


ただし、次に該当する者は「被保険者」にはなりません。


・65歳以降に新たに雇用される者。(ただし、短期特例被保険者、日雇労働被保険者は被保険者となります。)


・4ヶ月以内の期間を予定して季節的に雇用される者。


・船員保険の被保険者。


・パートタイム等で労働時間の特に短い者。(1週間の所定労働時間が20時間未満)


・昼間学生のアルバイトによる就労。


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